妻が65歳まで継続勤務すればその時まで加算は続く
このまま由美子さんが65歳になるまで退職せず2年間継続して勤務すれば、65歳になるまで特老厚は235月で計算され続け、良一さんの加給年金も由美子さんが65歳になるまで加算されることになります。
この場合、由美子さんが65歳になって特老厚もなくなる時に初めて259月(235月+24月)で計算され、259月分で65歳からの老齢厚生年金が支給されるようになります。
もし、由美子さんが途中64歳になった頃に退職した場合は、ここで年金額が再計算されることになり、235月+12月(63歳から64歳まで)の合計247月で計算されます。ここで240月以上となって特老厚が計算されて支給されるようになります。したがって、その場合は由美子さんの64歳の退職のタイミングで良一さんの特老厚は加算されなくなる仕組みです。
70歳まで厚生年金に加入ができる
由美子さんが65歳になる前に加給年金が受けられなくなることを想定していた良一さんは陽気になって、「じゃあ、65歳までは勤務頑張ってくれよ」と由美子さんに言います。
由美子さんは「働くのは私なのに、また調子のいいこと言って……けど夫婦の年金額からしたらそのほうが良さそうね。厚生年金たくさん加入しているほうが私の老齢厚生年金も高くなるし。会社の状況もあるから確約はできないけど、頑張るつもり」と意欲を見せます。
厚生年金は最大で70歳になるまで加入できます。良一さんは既に退職し、再就職の予定はありませんが、由美子さんの会社は70歳まで勤務できるとのこと。由美子さんは65歳以降も厚生年金に加入すれば、その加入した分について老齢厚生年金を増やすこともできるでしょう。長く働き続けたほうが年金も増え、退職した後も安心できることについて納得しました。
加給年金は、夫婦共働きの場合や夫婦の年齢差によって加算されたり、されなかったりします。その見直しも検討されていますので、将来加算対象になるか、その条件は何かをあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。