障害がある場合の障害年金は、その受給に必要な要件を満たさないと受給できません。障害がある中で障害年金を受けられなくても、代わりに老齢年金の特例が受けられることがあります。
人工関節を入れる手術をした女性
芳美さん(62歳)は結婚以来、夫・雅史さん(60歳)と暮らしています。芳美さんは短大卒業後に会社員となり15年ほど勤めてから退職し、その後は10年近く雅史さんの扶養に入ったり、再び6年ほど会社員になったりしていました。11年ほど前から現在に至るまではまた雅史さんの扶養に入ってパート勤務をしています。
そんな芳美さんは9年前に変形性股関節症になり、その後だんだんと症状が悪化したため、今年の4月に人工関節を入れる手術をしました。手術後はどうにかパート勤務にも復帰でき、日々の生活もできています。雅史さんは60歳の定年、再雇用を機に年収が800万円から600万円ほどまで下がりますが、芳美さんは引き続き扶養に入り続けることにしています。
そんな中、「人工関節を入れると障害年金の対象になる」という情報を得ます。芳美さんは「自分も対象になるのかも」と思いますが、一方で、老齢年金の受給の年齢も近づいています。10月になると63歳になり、老齢年金として特別支給の老齢厚生年金(特老厚)の受け取りも始まるようになり、日本年金機構からその請求に使う年金請求書が入った封筒(緑色)も届いています。
「障害年金は本当に受けられるのかな」「受けられるとして63歳からの老齢年金との関係はどうなるんだろう」と疑問点が浮かびます。