年金生活を送る中、年金収入だけでは生活が心もとないこともあるでしょう。そのような中、低所得の年金受給者向けの福祉的な給付金制度があります。支給のための要件が決まっているため、支給対象になれば支給されるようになります。
夫を亡くして遺族厚生年金を受給中の妻
72歳の真理子さん(仮名)は7年前の2018年に、夫を亡くしました。真理子さん自身は老齢基礎年金と老齢厚生年金であわせて年間75万円程度を受け取っていて、会社員をしていた夫が亡くなったことから、さらに遺族厚生年金を年間130万円受け取っています。会社員として働いて収入のある息子や娘とは別で暮らし、1人世帯となっています。
しかし、十分な収入でないと感じていた真理子さん。「合計205万円の年金、月17万円くらいか。ギリギリかも」と思い、少しでも余裕のある生活ができるようにしたいと考え、短時間の仕事をして収入を得ていました。社会保険には入らないパートでの仕事でしたが、年間100万円を超える給与収入もありました。「貯蓄はあるけど、やっぱり給与があったほうが安心かな」と勤務を継続していました。
しかし、そのパート勤務の仕事も真理子さんが70歳になった2022年に退職することになりました。そのため退職以降給与収入はなくなり、年金のみの収入となりました。