配偶者がいれば受給できる遺族厚生年金
これに対し、遺族厚生年金の対象となる遺族ですが、遺族基礎年金と同様に配偶者、子が含まれ、他に父母、孫、祖父母も対象になります。ただし、遺族基礎年金と異なって、遺族厚生年金は亡くなった人の子がいることは前提条件ではありません。したがって、配偶者・由佳さんがいることにより、由佳さんに遺族厚生年金が支給されることになります。浩太さんの会社員としての厚生年金加入記録から計算され、年間80万円ほど支給されることになりました。
もし、生前に養子縁組をしていた場合は、由佳さんに遺族基礎年金も年間130万円(子2人分の加算ありの額)くらい支給されていました。つまり、遺族基礎年金と遺族厚生年金、両方を受け取ることができたところでした。
このように養子縁組がなかったことで遺族年金はかなり少なくなってしまいました。由佳さんは「そっか……養子縁組の話は全然していなかったな」と遺族基礎年金の分は諦め、その分はこれから頑張って働いて稼ぐことになりました。
死別、離婚することもあれば、再婚することもあります。人生での大きな出来事とも言えますが、年金の受給にも影響を与えることがありますので、こうした出来事があった場合はその機会にライフプランやお金のことについてじっくり考えてみるとよいのではないでしょうか。
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