遺族年金は配偶者や子どもといった一定の遺族がいれば支給されることになります。しかし、夫婦が再婚同士ということもあります。子連れ再婚後に遺族年金が支給されるにはどのような条件があるのでしょうか。

再婚した夫婦が新しい生活を始めたのも束の間…

個人事業主の由佳さん(仮名・38歳)。前の夫・克彦さんと離婚後、小学校4年生の双子の息子・海斗さん(10歳)・翔真さん(10歳)と暮らしていました。離婚後、働きながら2人の子を育てていた由佳さんですが、そんな中、取引先の企業に勤める浩太さん(48歳)と出会います。

浩太さんは高校を卒業して30年近く今の会社に勤めていて、5年前に死別した妻との間に娘・未祐さん(24歳)がいました。未祐さんは、意気投合している父・浩太さんと由佳さんの様子を見て、浩太さんに由佳さんとの再婚を提案します。また、海斗さん、翔真さんも浩太さんに懐き、仲も良好でした。いつしか、再婚話は進むようになり、由佳さんと浩太さんは再婚することになりました。

未祐さんは既に社会人となっていたことから、別で暮らしていましたが、由佳さん、浩太さん、海斗さん、翔真さんの4人での生活が始まりました。再婚後、海斗さん、翔真さんも浩太さんを父親として受け入れられるようになり、実の親子のように過ごせるようになりました。浩太さんは「未祐が就職してから離れて暮らすようになったけど、4人での生活でにぎやかになったな」と楽しんでいるようです。

しかし、新しい生活を楽しんでいた中、浩太さんが突然、心筋梗塞で他界してしまいます。