夫を失って遺族年金が受けられるはず?

浩太さんの突然の他界。由佳さんは克彦さんと離婚した時と同様、これから先また大きく変わろうとする生活について考えなくてはなりません。

由佳さんは夫が亡くなった場合に遺族年金が支給されると聞き、何もわからないまま年金事務所に駆け込み、まず説明を聞きに行くことになりました。

由佳さんは「ウチは再婚同士なんです。亡くなった夫は『息子もできてにぎやかで楽しくなった』と言っていて、私の連れ子とは実の親子同然に過ごしてきました。子どもにとって新しい父親が突然亡くなることに……」「夫の前妻との子はもう大人で、別で暮らしています。私が連れた子どもはまだ小学生、私は働いてはいますけど年収は600万円くらい。遺族年金って出ますか?」と尋ねます。

職員から「850万円未満という年収の要件はクリアしていますが、2人のお子さんたちと浩太さんは養子縁組をしていますか?」と聞かれ、「えっ?」と思った由佳さんは、死亡後の手続きのために持っていた戸籍謄本を見せながら「結局夫は息子2人と養子縁組していません。けど、2人は私の実の子なんですけど」と回答します。

すると職員は「そうですか……。遺族年金自体は支給されますが、養子縁組していた場合よりは少なくなりますね」とのことでした。

「養子縁組していたかどうかで年金に差があるのですか?」と尋ねる由佳さん。職員は由佳さんに支給される遺族年金について説明します。

●一見無関係に見える遺族年金と養子縁組の関係。養子縁組の有無によって年金額に差が出る理由とは? 後編【「実の親子のように過ごしていたのに」ステップファミリーの母親が後悔…遺族年金受給で気付いた養子縁組の必要性】で詳説します。

※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。