65歳になると老齢基礎年金を受給できるようになります。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納付していれば満額受給できますが、40年に足りない場合、60歳以降に任意加入することで、受給額を増やすことができます。しかし、その加入条件を事前に正確に知っていないと取り返しがつかなくなる場合もあります。

「年金の未納期間」がある60歳女性

60歳になる頃の主婦の美雪さん。美雪さんは64歳から1年間特別支給の老齢厚生年金があるものの、本格的に年金生活が始まる65歳以降の年金のことが気になっていました。

65歳から受給できるのは老齢基礎年金と老齢厚生年金ですが、そのうちの老齢基礎年金は保険料を払っていない期間があったため、満額(2026年度の70歳以下の場合:年間847,300円)になりません。

美雪さんの場合、20歳以上60歳未満の期間で保険料の納付は415月。老齢基礎年金は847,300円×415月/480月で732,561円と見込まれます。

美雪さんはそれまで会社員の夫・靖さん(62歳)の扶養に入っていました。その靖さんは引き続き会社に勤務する予定です。

しかし、国民年金第3号被保険者として美雪さんが年金の扶養に入っていられるのは60歳になるまでとなっています。

美雪さんは「60歳になると年金では夫の扶養には入れないけど、あらためて年金制度に加入すれば年金額を増やせるのかな?」と疑問を持ちます。