<前編のあらすじ>

七海さん(39歳)は個人事業主の夫・良太さん(40歳)、息子の悠斗さん(6歳)と暮らしていました。

そんなある日、夫の良太さんが体を悪くしてしまいます。息子の悠斗さんが小学校に入ったころの2026年4月、良太さんは亡くなってしまいました。

七海さんは会社員で、年収は1000万円以上あったのですが、良太さんの収入がなくなるため、収入減は避けられません。

そこで七海さんは遺族年金を受けられないかと、年金事務所を訪れ相談したのですが、遺族年金の受給ができないだけでなく、一時金も請求しないほうがいいと言われ……。

●前編:「あなたは年収が高すぎる。諦めて」夫の急死に動揺する39歳の妻が年金事務所で告げられた一言

現時点では「子どもも遺族年金を受け取れない」

良太さんが亡くなった当時の遺族は七海さんと悠斗さんのみです。七海さんの年収は850万円以上(所得で655万5000円以上)で、今後もその額が継続しそうなため、七海さんには遺族年金はありません。

一方、悠斗さんは、良太さんが亡くなった当時小学1年生(6歳)で、いわゆる「18歳年度末までの子(3月31日までに18歳になる子ども)」であることから、遺族基礎年金の受給権があります。

ただし、現行制度上、子である悠斗さんがその母・七海さんと同居等で生計が同じである場合、悠斗さんの遺族基礎年金は支給停止になります。つまり、悠斗さんにも遺族基礎年金が支給されないことになります。

なお、良太さんは会社員として厚生年金に加入していた時期もありましたが、死亡当時の条件からして遺族厚生年金については対象になりません。