2028年4月からは「子どもは遺族年金を受け取れる」
しかし、子の遺族基礎年金がその父または母と生計が同じであることによって支給停止になるこのルールは、2028年4月に改正されることになっています。
2028年4月以降、父または母と生計を同じくしていても遺族基礎年金は支給されるようになり、2028年4月時点で小学校3年生の悠斗さんにも、高校を卒業する18歳の年度末(2038年3月)まで遺族基礎年金が支給されるようになります。
遺族基礎年金の額は年間84万7300円(2026年度)、これが10年分となります。
「死亡一時金を請求していない」ことが条件
良太さんが亡くなった当時、合計で16年国民年金保険料を納付してありました。遺族に遺族基礎年金が支給されない中、亡くなった人が36月以上の国民年金保険料を納付していた場合、配偶者は死亡一時金を請求できることになっています。
死亡一時金は国民年金保険料の掛け捨て防止のためのもので、遺族の年収が高いか低いかは関係ありません。そのため、現行制度上(2028年3月以前)は悠斗さんの遺族基礎年金が支給停止となっていることから、年収が高い七海さんも死亡一時金を請求できます。
しかし、七海さんが死亡一時金を請求すると、悠斗さんの遺族基礎年金に影響が出ることになっています。
