一時金を請求すると遺族年金を受給できなくなる
2026年4月~2028年3月に子の父または母に死亡一時金が発生している場合、2028年4月以降に子の遺族基礎年金が支給されるようにするためには、その死亡一時金を請求しないことが条件となります。
つまり、悠斗さんが遺族基礎年金を受けるためには、その母である七海さんが死亡一時金(2026年4月に発生)を請求してはならないのです。
良太さんの国民年金保険料の納付実績は15年以上20年未満ですので、死亡一時金は14万5000円となります。
支給される額で見れば、10年分の遺族基礎年金(84万7300円×10年=847万3,000円)のほうが圧倒的に高くなります。
悠斗さんの将来の遺族基礎年金の受給のために七海さんは死亡一時金を請求しないほうがよいでしょう。
遺族基礎年金の条件の確認を
こうして、七海さんは遺族基礎年金の改正を知り、悠斗さんの遺族基礎年金のために死亡一時金を請求しないことにしました。
配偶者が高収入である場合や夫婦が既に離婚している場合の子どもの遺族基礎年金は、改正により支給されるようになります。改正前にその子の父または母が亡くなった場合でも改正後に支給対象となりますが、遺されたほうの親はその子のために支給条件を確認しておきましょう。
※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
