<前編のあらすじ>
会社員として働いたあと自営業者となった誠治さん(仮名、63歳)は、58歳の時に収入が激減したため、1年間のみ国民年金保険料の全額免除を受けていました。63歳になった今、将来の年金受給額が気になっています。
全額免除されていた保険料は10年以内であれば追納できると思い込んでいた誠治さんでしたが、年金事務所で確認すると職員から「免除を受けてから10年はないので気をつけてください」と告げられます。
驚いた誠治さんは「10年以内じゃないのですか? なら、いつまでになるのでしょう?」と疑問を抱き、追納期限の真実を知ることになります。
●前編:【国民年金保険料の免除後「10年以内に追納可能」の落とし穴…自営業・63歳男性が知った衝撃の事実】
老齢基礎年金が受給できる65歳まで
誠治さんは65歳になると、老齢基礎年金、それから会社員時代の厚生年金加入による老齢厚生年金を受給することができます。収入が少なく免除や猶予を受けた国民年金保険料については、よく「10年以内であれば追納可能」と言われています。しかし、65歳になって老齢基礎年金を受けられるようになると、たとえ10年経過していなくても追納できません。58歳の時に免除を受けた場合は7年もないことになります。
これを聞いて誠治さんは「65歳になったら、たとえ10年たってなくても、もうダメなんですね。確認しておいてよかった!」と安堵します。