<前編のあらすじ>
会社員の泰孝さん(64歳、仮名)は、妻・祥子さん(57歳)と大学生の長男・克典さん(21歳)を故郷に残し、長年単身赴任を続けています。65歳を目前に控え、これまで後回しにしていた年金のことが気になり始めました。
「65歳以降は給料もそんなに高くないし、年金が生活費の足しになればな。克典の学費のこともあるから年金は繰下げせずに65歳から受け取ろう」と家族への思いを抱きながらも、配偶者加給年金について調べるうちに新たな不安が生まれます。長年別居している妻との関係で、果たして加給年金は受け取れるのでしょうか。泰孝さんは詳しい話を聞きたくなり、年金事務所に相談に向かいます。
●前編:「ねんきん定期便」に記載なし…65歳以降で単身赴任を続けても加給年金は受け取れる? 妻と別居する64歳夫が直面した年金問題
加算されるための生計維持の要件とは?
泰孝さんの場合、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金が支給されるようになります。老齢厚生年金を受給する人で、厚生年金加入期間が20年以上あり、65歳当時(※65歳当時、当該期間が20年未満の場合はその後20年以上で年金が改定された当時)、生計を維持する65歳未満の配偶者、18歳年度末までの子あるいは一定の障害のある20歳未満の子がいると加給年金が加算されることになります。祥子さんは泰孝さんの65歳当時、65歳未満ですので、配偶者加給年金の加算対象となります。克典さんは20歳を過ぎていますので、子の加給年金は対象外となります。