自営業者など国民年金の第1号被保険者に納付義務のある国民年金保険料は、収入がない時にその免除を受けることができます。免除された保険料は「10年以内に追納できる」とされていますが、どこまでが本当なのでしょうか。

国民年金保険料の免除を受けたが…

誠治さん(仮名、63歳)は自営業者です。63歳になったばかりの誠治さんは、未加入だった学生時代や若い時に数年会社に勤めて厚生年金に加入した時以外、60歳になるまで国民年金に第1号被保険者として加入してきました。第1号被保険者となってから国民年金保険料をほぼ毎月納めてきていましたが、58歳の時から1年間だけは収入が激減してしまったことを理由に、国民年金保険料の全額免除を受けました。

誠治さんの20歳以上60歳未満の40年のうち、学生時代の33月は未加入で、国民年金の被保険者期間は会社員時代(厚生年金加入期間)の第2号被保険者として52月、第1号被保険者としての保険料納付は383月、全額免除が12月あります。

「免除を受けた分、老齢基礎年金が少なくなるみたいだな。後から納めたら年金は増えるようだけど」と58歳で免除を受けた期間の保険料について気になります。「10年以内であれば納めることができると聞いたような……」とその追納期限について思い出します。

しかし、免除を受けた国民年金保険料の追納についてあまりよく分かっていないことと、将来の年金の受給額について気になっていたことから、年金事務所に確認しに行こうと考えました。