<前編のあらすじ>

8年前、順子さん(仮名)は元夫・幸太郎さん(仮名)と当時54歳で離婚。結婚前は会社勤務、結婚後は専業主婦とパート勤務で過ごしてきた順子さんは、離婚後に年金分割の手続きを行い、将来の年金が45万円増える見込みとなりました。

そして離婚から3年後、2歳上の英隆さん(仮名)と再婚し、扶養に入ることになります。現在62歳の順子さんと64歳の英隆さんは年金生活を考え始め、年金事務所へ相談に行くと、職員から「英隆さんには加給年金は出なくなりますね」と驚きの事実を聞かされます。

●前編:【離婚で年金分割、再婚で扶養に…65歳を前に年金事務所を訪れた夫婦が直面した「80万円分の加給年金」が消える衝撃】

年金分割で生まれるみなし被保険者期間

順子さんは離婚時の年金分割を受けています。順子さんは元夫・幸太郎さんと結婚していた25年間はずっと扶養に入っていました。その間、順子さん自身は厚生年金に加入していません。しかし、その25年間の順子さんが厚生年金未加入だった期間で、年金分割を受けた期間については厚生年金の「みなし被保険者期間」となります。