更新という名の関門、知っておきたい障害年金の仕組み

そもそも障害年金(障害基礎年金および障害厚生年金)の更新とはどのようなものなのか。ここで確認をしてみたいと思います。

障害年金では、原則、受給が決定してから1~5年ごとに更新の手続きをする必要があります。更新の時期が近づいてくると、日本年金機構から「障害状態確認届」という診断書が送られてきます。この障害状態確認届を主治医に記載してもらい、日本年金機構へ返信することで更新の手続きは完了します。

更新が認められると、引き続き障害年金を受給することができます。

では更新の時期は何で分かるのでしょうか。

初回の更新時期については年金証書で確認することができます。年金証書とは、障害年金の手続きをして受給が認められると日本年金機構から送られてくる通知のことをいいます。その年金証書の右下の欄に初回の更新時期の日付が書いてあります。

2回目以降の更新時期は「次回の診断書提出についてのお知らせ」という通知が届くので、そちらで確認することができます。

障害状態確認届は更新月の3カ月前に送られてきます。それを主治医に書いてもらい、誕生月の末日までに返信用封筒で日本年金機構へ郵送するか最寄りの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出します。

ただし、障害状態確認届を期限内に提出すれば必ず更新が認められるというわけではありません。障害状態確認届の記載内容から一定の障害状態に該当していない(障害状態が軽い)と判断されると、障害年金は支給停止されてしまうのです。