長年の悩みから解放され、顕子さんが選んだ新しい人生

死後離婚が遺族年金に影響を与えないことを知った顕子さんは、姻族関係終了届を提出して、縁を切ることとしました。これを知った夫側の親族一同は少し動揺した様子を見せましたが、顕子さんは「いずれこうなることは、あちらも分かっていたはずじゃないかな」と思います。

息子の祐也さんにとっては、顕子さんの義母(祐也さんにとっては祖母)も義姉(祐也さんにとっては伯母)も引き続き血族であることに変わりはありませんが、顕子さんは結婚以来、長年の悩みだった夫の親族との関係を終わらせることができました。今後は夫の親族と関わらず、気楽な生活を始めるつもりです。

結婚後、親戚付き合いで悩む人も多いことでしょう。そして、配偶者の死によって、その付き合い方が変わるケースもあることでしょう。配偶者の死により遺族年金が支給されることがありますが、姻族関係の終了と遺族年金の受給は別物となります。遺族年金の受給をすることになった場合、受給できなくなるケースをあらかじめ確認しておきましょう。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。