重要な文書への押印は実印が基本
約束の日、直人さんから話を聞く。どうやら民法の規定や判例が紹介されているWEBぺージを用いたことでうまく説明ができ、遺言書通りの内容で納得して遺産分割ができたようだ。
遺言書、特に自筆証書遺言は要件が厳格であるがゆえに有効なものを作るべきという点ばかりにフォーカスされがちである。だが、法的に有効であっても残されたものがそれをどう感じるか、法的に有効であっても遺族の間で疑義が生じないかと感情面の視点からも考えていくことも必要なのが現実だ。
たしかに自筆証書遺言の押印は認印でも構わない。遺言書として有効なものができるだろう。だがしかし、それをもって家族間の相続争いを防止できるかどうかは別だ。認印での遺言書が存在することでかえって争いを招いてしまうこともあるだろう。
今回、吉田家は直人さんの努力もあって相続争いの激化を防ぐことができた。しかし、世の中には印鑑が認印で押されていたことによって起こる相続争いも少なからず存在している。
やはり重要な書類に印を押すのであれば実印が無難だ。特に自分の死後に効力を発揮する自筆証書遺言については「法律上は認印でも有効だから」とせず、念には念を入れて実印を押しておくべきだろう。
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