免除期間は元々3分の1の額が反映されている
したがって、幸恵さんの場合、払った保険料の額以上の老齢基礎年金を受給するためには65歳から80歳までの15年かかる計算です。国庫負担により納付がなくても納付した場合の3分の1(※平成21年4月以降の期間は2分の1)が年金額に反映される一方、保険料を払って増えるのは残り3分の2(※平成21年4月以降の期間は2分の1)相当ということになります。
「なかなか難しい計算方法なのねぇ。じゃあ、1カ月の納付あたり1700円ではなく、その3分の2の1133円くらいしか増えないということね。1700円という数字ばっかり気になっちゃってたけど、免除を受けていたから既に3分の1は出ていたってことね」とようやく理解しました。
「80歳までは生きるつもりでいるし」と幸恵さんはそれでもやはり年金を増やしたいと思うようになり、信二さんだけでなく幸恵さんも60歳になったら任意加入をすることにしました。
保険料を払っていない期間がある人は60歳以降年金を増やせないか考えることもあるでしょう。実際にいくら増えそうか、年金事務所等で事前に確認しておくことが大切です。
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