手続きのため夫婦で年金事務所へ。そこで判明した事実とは?
孝徳さんは「そういえば63歳になった時に年金の手続きしてなかったなぁ。働いていて収入も多いし別にいいやと思っていたけど。一度は年金事務所に行ってみるか」と年金のことを思い出します。そこで65歳になる直前のタイミングで、年金事務所に行ってみることにしました。玲子さんも一緒に説明を聞いておこうと考え、孝徳さんについて行きます。
年金事務所の窓口では職員より「孝徳さんの63歳から65歳までの特別支給の老齢厚生年金があります。在職老齢年金制度により、年金の一部はカットされます。しかし、それでもカットされない過去2年分さかのぼって支給されそうです」と案内されます。
孝徳さんは「働いていても年金は受け取れるものもあったんだな。何も知らなかった」と意外だったようです。
また、65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金の案内も受け、玲子さんが孝徳さんより10歳近く年下ということから加給年金も10年弱(玲子さんが65歳になるまで)加算されると説明がありました。
孝徳さんが「65歳からは給与も下がるのですが、年金を受けられても引き続き働くつもりです」と話すと、職員は「厚生年金の加入は70歳になるまで可能です。今後70歳までの間にかけた保険料は受け取る年金にプラスされることになりますよ」と言います。
「そうそう、社会保険も引き続き入れると会社から言われたなぁ。非正規雇用でも社会保険に入れることがあるみたいなんですよね」と会社から提示された65歳以降の勤務条件を思い出した孝徳さん。
そして、玲子さんは「夫が65歳以降も会社で働くというので、私も引き続き扶養に入るつもりなんです。これで保険料もかからず家計的には助かります」と職員に話します。
しかし、夫婦の年齢差を見て、職員はハッと何かを思い出しました。そして、玲子さんに対して「玲子さん、年金については扶養に入れません」と伝えます。さらに「玲子さんには合計で100万円ほど年金の保険料が発生します」と付け加えました。
「えぇ! 100万円も? どうしてそんなに? 私はパート勤務で、年収も多くないのに……」と驚きを隠せません。
保険料なんて払いたくないと思っていた玲子さん。夫は引き続き働いて社会保険に加入するというなか、扶養に入り続けたいと考えていた玲子さんはなぜ100万円もの保険料を払わないといけないのでしょうか。
●ずっと扶養の範囲内で働いてきたにもかかわらず、玲子さんが100万円の保険料を払わなければならない理由とは? 後編【夫の扶養に入っていたのになぜ⁉ パート勤務50代女性に100万円の年金保険料が発生した「まさかの理由」】で詳説します。
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