遺された家族に支給されるのが遺族年金。しかし、遺族年金を受け取るためには条件があり、その条件を理解しておかなければ、受給できないことにもつながります。
年金不信の夫が突然死亡
翔太さん・40歳は個人事業主で、パート勤めをする妻の那月さん・38歳、息子の壮真さん・9歳と暮らしていました。
翔太さんは数年間だけ会社員をしてから個人事業主となりました。自信家で、豪快な翔太さんの事業は軌道に乗り、毎年のように年収も2000万円以上、所得で見ても1000万円以上あって生活にも困っていませんでした。
翔太さんは「これだけ稼げれば今も将来も安泰だろう」と自画自賛していた一方で、「年金? そんなん当てになるか。信用できない」と言って、年金制度には全く興味がなく、国民年金保険料を払っていませんでした。
妻の那月さんは一応保険料を払ってはいました。那月さんも年金について深くは考えていませんでしたが、「夫はあんなことを言って保険料を払ってないけど本当に大丈夫かなぁ」と内心思ってもいました。
そんななか、突然、翔太さんは心筋梗塞でそのまま亡くなってしまいます。10年以上大きな病気もなく、あんなに元気だったのに……那月さんも壮真さんも信じられない気持ちでした。