再婚後は扶養に入り、年金生活を考え始める
離婚してから厚生年金に加入して働いていた順子さん。しかし、離婚から3年後に2歳上の英隆さんと再婚することになりました。英隆さんは35年以上会社員を続けている人で、再婚を機に順子さんは英隆さんの扶養に入りました(ただし、年金の被扶養者である第3号被保険者は60歳になるまで)。
62歳を迎えた順子さんと64歳を迎えた英隆さんは年金生活のことが気になります。2人の年金については、順子さんは63歳から65歳になるまでの2年間は特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになります。一方、英隆さんには特老厚はなく、65歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できます。誕生月も同じで、63歳になる順子さんと65歳になる英隆さんが同時に受給を開始するようになります。
年金について順子さんは「厚生年金に入った方が年金も多くなるみたいだけど、毎月保険料もかかるからなぁ。前の夫との離婚で年金分割も受けているし、あまり入っていなくてもそこそこの年金が将来受け取れるし、扶養に入ったままで別にいいかな」と思っていました。
一方、65歳から年金生活が始まる英隆さんは加給年金について気になります。「自分が65歳になってから順子が65歳になるまで、歳の差分の2年間、月3万ちょっと出るのか。年間40万円、2年で80万円になるな。独身のままだと受け取れないし、これは大きいなぁ。配偶者の収入は850万円未満が条件らしいけど、順子は扶養に入っていて収入は少ない。これまでもパート勤務中心だったようだしな。これなら加給年金は出るな」と思うようになります。
しかし、年金制度について調べてはいるものの、よくわからない部分もあります。1年後の年金の受給に備え、ここで2人は年金事務所へ相談に行くことになりました。
