夫婦が離婚すると、婚姻期間中の厚生年金記録を分割する制度があります。分割を受けると年金が増えますが、再婚をすると配偶者の年金に影響が出ることがあります。
結婚25年で離婚、年金分割で45万円増える計算に
8年前、順子さん(仮名)は結婚して25年になる夫・幸太郎さん(仮名)と離婚しました。順子さんは離婚当時54歳で、結婚前の6年間は会社に勤務し厚生年金に加入していましたが、結婚後は専業主婦やパート勤務をして国民年金第3号被保険者でした。一方、幸太郎さんは結婚前も結婚後も含め、30年以上会社員でした。
婚姻中、夫婦のいずれか、あるいは両方に厚生年金加入期間がある場合、離婚後に元夫婦2人の婚姻期間中の厚生年金加入記録を分割することができます(合意分割・3号分割)。その分割記録を基に将来の厚生年金が計算されることになります。
2人も離婚後、年金事務所で離婚時の年金分割についての手続き(標準報酬改定請求)を行い、2人の厚生年金加入記録を合計して50%ずつになるよう分割されることになりました。婚姻中厚生年金未加入だった順子さんは分割を受けられる側となり、分割前と比べ、将来受け取れる幸太郎さんの年金は年間45万円減り、順子さんの年金は45万円増える計算になりそうでした。
