「特別受益」とは?

さて、ここで村田さん一家の相続争いについて法的に考えていこう。

基本的に亡くなった方が生前に行った財産の処分は有効であり続ける。相続人が故人の意思を無視して撤回したりすることは原則できない。財産の処分は所有者本人が自由にできるものだからだ。

だからといって遺族の感情面は穏やかではいられない、啓さんのように相続人のうち1人が生前にたくさんの贈与を受け、それゆえ他の相続人が相続時に財産を思ったほど得られない。こんなことがあれば、今回の智徳さんのように異を唱える者が出てくることは容易に想定できる。

そこで、法律では生前に受けた贈与を公平に相続分に反映させるため「特別受益」という制度を創設している。特別受益とは、相続人の中に生前に個人から特に多くの贈与を受けたなど特別な利益をいう。特別受益が存在する場合、一度その贈与の額について相続財産に加え、おのおのの相続する相続財産に額について計算するというものである。

次男に住宅ローン分返還の必要はあるのか

例えば、村田さん一家の場合、相続財産500万円に啓さんが住宅ローンの頭金として得たお金400万円を加えた900万円の遺産があったとして遺産分割を行うわけだ。

ここまでは長男智徳さんの意見が正しい。だが、異なるのはここから先だ。

仮に本人の相続分について特別受益の額が上回っていたとしても、返還までは必要はない。相続分が0円となるだけなのだ。

つまり、智徳さんと正一さんが現実に存ずる500万円の遺産を分け合い、正一さんは財産を受け取れないが、返還は必要ないという具合だ。