障害基礎年金は、どの時点から発生するのか

「そうなのですね。安心しました。それで障害基礎年金はいつの分からもらえるのでしょうか?」

「障害認定日の翌月分からもらうことができます。障害認定日が2025年3月6日なので、障害基礎年金は2025年4月分までさかのぼって発生します。一方、障害年金生活者支援給付金は、請求した月の翌月分から発生します。仮に請求が2025年10月だったとすると、障害年金生活者支援給付金は2025年11月分から発生します。以上をまとめると次のようになります」

筆者作成

さらに筆者は、これから主に何をすべきか母親に説明することにしました。

①初診日の証明書を入手する

障害年金では、初診日の証明を文書ですることになっています。

初診の病院と現在の病院が異なる場合、初診の病院で受診状況等証明書という書類を書いてもらいます。

②発病から現在までの様子を病歴就労状況等申立書にまとめる

病歴就労状況等申立書は、本人または家族などの代理人が作成します。

発病当時から現在まで、その障害で日常生活や就労にどのくらいの困難さを抱えているかを具体的に記載します。

③診断書を入手する

初診日は2023年9月6日なので、現症日は2025年3月6日から2025年6月5日までの間の日付になります。

念のため、この当時の日常生活の困難さをまとめた文書を作成し、参考資料として医師に渡します。

④その他の必要書類をそろえる

今回のケースでは主に次の通りです。

・障害基礎年金の請求書と年金生活者支援給付金請求書の記入
・年金の振込先に指定する金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピーを添付
・精神障害者保健福祉手帳のコピーを添付

面談の最後に筆者は言いました。

「請求に向けてやるべきことは多いですが、ご長男の同意が得られれば、私もお手伝いすることができます。ご検討ください」

「それは心強いです。まずは長男に事情を話してみます」

母親はそう答えました。