法律が認める“不平等”な相続

相続に生命保険金の取り扱いについて知っているだろうか。なんと、基本的に相続財産には含まれない。今回の相続における生命保険金については弟の康介さんが受取人である以上、この1000万円は遺言書による相続分の指定の対象外となり、全額康介さんが受け取ることになる。そして、残りの1000万円を兄弟2人で分けることになる。

この事実に竜彦さんは、腑に落ちない表情で言った。

「ちょっと待ってくれよ。遺産は生命保険金含めた2000万円だ。それを2人で分けるはずだったのに、康介は生命保険だけで1000万円もらっているじゃないか。それで残りの1000万円も普通に半分ずつ分けるのか?」

それに対して康介さんが答える。

「でも法律ではそうなっているみたいだよ。色々なサイトにもそう解説してあるよ」

●法律では認められたとしても、気持ちの面で不平等さに納得できない竜彦さん。その後の相続トラブルの行方は、後編【「ちょっと待ってくれよ」遺産相続で兄弟の絆が崩壊…父親の勘違いによって生まれた “1500万円の不平等”】で詳説します。

※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。