高報酬でたくさんの貯金もできていたので安心
役員在任期間中の正樹さんに高い報酬があったことから、その多くを貯蓄にも回せていました。「そういえば、夫が役員だった頃は平均して月80万円は貯蓄に回せてたなぁ。65歳から68歳までの3年間だけでも3000万円近く貯まったはず」と気がつきます。「遺族年金が多くなっただけでなく、貯蓄もあってこれなら生活できそう」と思います。
正樹さん自身が年金を受け取った期間は68歳から70歳までのわずか2年でした。しかし、正樹さんが役員を続けていたことが、結果的に正樹さん亡き後の弘枝さんのためになっていました。弘枝さんがこれから1人で暮らすにあたって資金面では安心できそうです。
高齢の夫が亡くなり、同じく高齢の妻が受け取るケースが多い遺族厚生年金ですが、その計算にはルールがあります。亡くなった人の老齢厚生年金の繰下げ受給の有無がどう影響するか気になるかもしれません。自身の亡き後の遺族への遺族厚生年金のことも考えるなら、この遺族厚生年金の計算方法やその見込み額をあらかじめ確認しておくのもよろしいのではないでしょうか。
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