遺族年金を受給するためには必要な期間を満たしている必要があります。この要件を満たせないと思っても満たせることもありますので、確認することが大切です。
25年の期間が必要な遺族年金
会社経営をする秀治さん(仮名、以下同)は2024年5月で74歳を迎え、45年前に結婚した妻で69歳の正子さんと暮らしていました。秀治さんは既に老齢基礎年金や老齢厚生年金を受給しつつ、会社経営を続けていましたが、74歳を迎えて引退後の生活も考えるようになっています。
会社のこと、引退後の生活資金のことについては計画が立てられそうでした。しかし、気になったのは将来自身が他界した後のこと。「自分が妻より先に死ぬ可能性の方が高い。そうなった時に妻に遺族年金は支給されないのかぁ」と、自身亡き後のことが気になっていました。
秀治さんは50歳過ぎまで個人事業主で国民年金に加入し、その後、法人化を機に70歳になるまでの19年ちょっと厚生年金に加入していました。一方、正子さんは国民年金のみ加入で、老齢基礎年金を受給しています。
秀治さんは既に、遺族年金の受給のためには「保険料の納付期間や免除期間などの受給資格期間が25年必要」ということを聞いていました。「うーん、法人化前の国民年金はかなり未納が多かったからな。その時の保険料の納付期間で合計4年しかない。法人化してからの厚生年金の加入期間19年と足しても合計23年……。70歳以上はもう年金に加入できないようだし、どう考えても今から25年にならない。やっぱり遺族年金はなしか……」と考えるに至りました。
遺族年金のことだけはどうにもならないと感じた秀治さんは「俺が死んでも遺族年金はなさそうだ」「若い時にちゃんと国民年金の保険料を払うべきだったよな……」と申し訳なさそうに正子さんに言います。