免除申請によって受給資格期間が満たされた!

この2年1カ月分(25月分)について、丈也さんの年収から保険料の全額が免除の対象になることが判明しました。この全額免除期間は、保険料を全く納めていない期間でありながら、年金の受給に必要な10年(120月)の期間に算入されます。丈也さんの期間は免除申請の書類を提出したことにより、元々あった102月の期間と合わせて合計127月になりました。

これで必要な120月以上の受給資格期間を満たし、かつ、厚生年金としては1年以上加入したことがあったため、64歳で特別支給の老齢厚生年金が支給されるようになりました。また、65歳以降についても老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けられるようにもなります。

こうした背景があり、このままだと0円だったかもしれない年金が、たとえ保険料の納付をしてなくても、いくらかは受け取れるようになったのです。

諦めずに相談に行くことが大切

丈也さんは年金事務所に相談しに行かなければ、過去にさかのぼっての免除申請を知る機会もなく、64歳の今に至っていたことでしょう。そうなると、60歳前の期間の免除申請もできず、受給資格期間が102月のままで、いまだに年金が受け取れていなかったことになります。

丈也さんは諦めずに相談にいった結果、年金を受給できるようになりました。「あの時諦めなくて良かった!」と、あの当時、さかのぼっての免除申請を教えてくれた職員には感謝しかありません。

このように、「このままだと年金が受け取れない」と思っても、諦めることなく、できるだけ早めに年金事務所へ相談に行くことが大切です。早めに行けば行くほど、採れる対策も多くなり、受けられる可能性が高まったり、受け取れる額が高くなったりするでしょう。

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