「法律上の権利」と「親の遺言書」、優先順位は?

友里さんが主張する「法律上の権利」とはいわゆる「遺留分」と呼ばれるものだ。遺留分とは、亡くなった方のきょうだい以外の相続人に認められた遺産における最低限の取り分のこと。

今回のように子どものみが相続人となる場合、遺留分は相続財産全体に対して2分の1の割合となる。そこに各相続人の法定相続分をかけて具体的な遺留分が確定する。今回は子ども2人が相続人となるため2分の1ずつでの相続となる。つまり、友里さんの遺留分は4分の1となるわけだ。

ここで問題となるのは遺言書との優先順位だ。遺言書というものは亡くなった方の最終意思が示されたものであり、基本的に遺産分割はこちらの記載内容に沿って行われることになる。

だが、今回のように遺留分を侵害する遺言書が存在する場合はどちらが優先されるのだろうか? この場合、遺留分が優先されることとなる。ただし、遺留分を侵す遺言書も一旦は有効である。遺留分は“主張することで初めてその効果を発揮する”からだ。当事者が遺留分を主張しなければ遺言書通りの遺産分割が可能になる。