離婚する場合は財産分与の対象になる?

さて、病気やケガ、死亡などで退職金や企業年金がどうなるかを見てきましたが、最後に、離婚した場合の退職金や企業年金の扱いについて紹介しておきます。

夫婦が協議離婚をする場合、財産分与が行われます。

財産分与とは、離婚をした人が、他方に財産の分与を請求できる制度のことです。財産分与の基本は、夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配です。夫婦が共働きでも、一方が専業主婦(夫)であっても、夫婦の財産を2分の1ずつ分けるのが原則になります。

退職金や企業年金は「給料の後払い」という性質上、婚姻期間に形成された財産の一部と考えられるため、財産分与の対象とされています。すでに支払われた退職金や企業年金だけでなく、将来支払われる予定の退職金や企業年金も対象です。まだ、支払われていない退職金や企業年金は、離婚する時点で受け取ることができる支払い予定額で計算されるようです。

財産分与をするときは、夫婦の財産の清算を基本に、離婚後の生活保障、離婚の原因をつくった側の損害賠償といった要素も考慮しながら、夫婦間で話し合って金額を決めるのが原則です。話し合いが調わない場合や、話し合い自体ができない場合は、家庭裁判所に調停または審判の申し立てをして決定することになります。財産分与は離婚と同時でも、離婚してからでも請求できますが、家庭裁判所への申し立ては離婚から2年過ぎるとできなくなるのでご注意を!

以上、今回は、退職金と企業年金にまつわる「もしも」の事態を調べてみました。当たり前のことですが、何事もなく定年を迎え、無事に退職金や企業年金を受け取れるに越したことはないですね。