病気やケガで退職する場合はどうなる?
企業に勤める人が病気やケガで働けなくなり退職するときは、就業規則や退職金規程に従って退職時までの期間に応じた退職金が支給されます。また、病気やケガによって障害認定を受けた場合は、障害の程度に応じて厚生年金や国民年金から、障害年金が給付されます。
DBや企業型DCでも、規約に定めがある場合は、障害給付金の支給が受けられます。
DBは、病気やケガで医師や歯科医師の診察を受けた日(初診日)に加入者であった人が、初診日から1年6カ月経過した日(障害認定日)に、その病気やケガを起因とする障害の状態に至った場合、年金または一時金として障害給付金が支給されます。
障害の程度は、厚生年金保険法で定められた1級~3級の障害等級の範囲内で規約に定めることとされています。
企業型DCの場合は、初診日から起算して1年6カ月経過した日から75歳になる日の前日までに、一定以上の障害状態(障害等級1~2級、身体障害1~3級、重度知的障害、精神障害1~2級)に至った人が、障害給付金を請求できます。受け取り方は、原則として年金ですが、規約によりその全部または一部を一時金として受給することもできます。
このように企業年金は、一般的な退職金と異なり、病気やケガで働けなくなったときの生活をカバーしてくれる給付が受けられるしくみもあるのです。