新婚間もなく突然の別れ…遺族年金の相談へ
ところが、突然の病気で紀之さんが亡くなってしまいます。新しい生活が始まってそんなに時間が経たないうちに、このような不幸に見舞われ、友梨さんは動揺します。怜さんが紀之さんの子である以上、相続のことも考えないといけない中、友梨さんはこれからの生活するための定期的な収入が気になります。紀之さんは高給取りだったのですが、友梨さんは賞与が少なく非正規社員のため、今後の収入面で不安を持っています。
そんな中、「私は収入が少ないし、故人の妻になるわけだし、遺族年金って受けられるはずだよね……」と思った友梨さん。その詳細が気になって年金事務所へ向かいます。
年金事務所の職員に遺族年金について質問する友梨さん。職員から「亡くなった方の遺族に配偶者は含まれています。紀之さんと友梨さんにはお子さんはいませんか?」と言われます。「夫と私には子どもはいませんね。夫は再婚で、前の奥さんとの間に中学1年生の子どもが1人います。養育費とか払っていたようですけど……」と回答します。
すると、職員から「友梨さんにはしばらくは遺族年金が支給されませんね」との回答がされます。「ええ? 今すぐはダメなんですか? 私は収入も多くないし、紀之の妻、配偶者なんですけど。どうしてそうなるんですか? いつになったら遺族年金が受け取れるんですか?」と困惑します。
現在収入が少ないため、少しでも遺族年金を受けられると思っていた友梨さん。なぜ、配偶者である友梨さんにはすぐ遺族年金が支給されないのでしょうか。
●その謎の答えは、再婚家庭特有の「遺族年金ルール」にありました。配偶者である友梨さんがいつになったら年金を受け取ることができるのか、後編【「再婚だとこういうことがあるのね」夫を亡くした34歳妻が困惑…遺族年金を受給できるのは「約5年後」の現実】で詳しく解説します。
※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。
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