厚生年金に加入していた人が亡くなると、その遺族に遺族厚生年金が支給されることがあります。亡くなった人が保険料をどれだけ納めたかによっても支給の有無が決まりますが、故人が生前、働けず障害年金を受給し続け、年金の保険料をずっと納めてこなかった場合はどうなるでしょう。
くも膜下出血で倒れ、障害等級1級の年金を受給する夫
障害等級1級の障害年金を受給している慎一さん(54歳)。24歳の時に就職して以降、会社員を続けていましたが、45歳の時に発症したくも膜下出血で倒れます。一命はとりとめたものの、手足にまひが残り、高次脳機能障害なども生じたため、障害等級1級の認定を受けました。障害年金としては障害基礎年金と障害厚生年金を受給し、また、妻・雅美さん(56歳)がいることで加給年金も加算されています。
慎一さんは職場に復帰したいと願いながらも、47歳の頃には退職することになりました。以後、自宅で日常的に介助が必要な状態で、雅美さんだけでなく、現在は社会人となっている息子2人に支えられる日々を過ごしていました。
