配偶者の死亡により、遺族年金を受けることもあります。現役時代会社員だった夫が死亡し、専業主婦だった妻が遺族厚生年金として受け取るパターンが多いですが、そうでないケースでも条件を満たせば支給されることになります。
夫婦ともに会社員で、夫を亡くした妻
78歳の典子さん(仮名、以下同)は12年前に夫・敦さんを亡くしました。40代の息子や娘は別で暮らしています。夫婦共働きでしたが、敦さんを亡くして以降、遺族厚生年金が少し支給され、典子さん自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金とあわせて受給していました。
40年会社員をしていた典子さんは「自分の老齢基礎年金が75万円、老齢厚生年金が125万円。自分で言うのも変だけど、私は結構働き者だったな。しっかり働いて厚生年金掛けたから年金もまぁまぁある。これに遺族厚生年金15万円が加わって合計215万円か」「夫婦共働きで私も会社員で厚生年金に入っていたから、遺族厚生年金は少ないらしいけど、この額なら1人で生活する分には悪くないかな」と公的年金の額については特に気にならず、貯蓄なども十分あったため暮らせていました。
妻を亡くした自営業の夫
一方、自営業で74歳の孝夫さんは妻の純子さんを亡くしています。40代になる3人の娘は既に別で暮らしています。孝夫さんは65歳以降、老齢基礎年金とわずかな老齢厚生年金を受給していました。「俺は会社には2年しか勤めていないから厚生年金の加入は短い。だからほとんど国民年金しか加入してない。老齢基礎年金は70万円と老齢厚生年金が3万円で合計73万円。国民年金しか加入していなかった純子が他界して、年金収入は自分1人分……」「年金は多いとは言えないけど、とりあえず、まだまだ仕事はがんばってできるかな」と考えていました。年金以外に収入も年間500万円ほどあり、貯蓄もあるため、特に不自由なく生活しています。