保険料は掛け捨てになっていない
障害厚生年金は障害認定日(原則、障害の原因となるケガや病気の初診日から1年6カ月経過した日)までの厚生年金加入月数でしか計算されません。
しかし、順一さんは引き続き現在まで短時間勤務でも厚生年金に加入し続け保険料も掛けてきたため、老齢厚生年金がその分増え続けていたことになっています。63歳時点での「ねんきん定期便」では135万円ですが、65歳まで引き続き勤務すればさらに増やすことも可能となっています。
「短時間勤務で働きながら払った保険料も65歳からの老齢厚生年金に反映されるのか。頑張って払ってきたことも意味があったのですね」と、保険料が掛け捨てになっていなかったことも理解し、「あまり身体の自由が利かないけど、頑張れるだけ頑張って働いてみよう」と65歳までこのまま厚生年金を掛け続けることにしました。
こうして、障害年金を受け続けていた場合も65歳で老齢年金が受けられるようになり、65歳で老齢年金の手続きが必要であることを理解しました。受給できる年金の内訳や受給合計額が変わるため、その手続きは大きな意味を持つようになります。65歳前から障害年金を既に受給している場合、65歳になったらどのように年金が変わるか、65歳前にあらかじめ確認し、必要な手続きは忘れずに行うことが大切です。
※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。