<前編のあらすじ>
順一さん(63歳)は10年前の事故で手足に障害が残り、障害等級2級の障害年金を受給中。現在、障害基礎年金、障害厚生年金、加給年金、障害年金生活者支援給付金で年間226万円を受け取っています。妻の泉さんは家計を支えるため、短時間勤務で働いています。

63歳の誕生日を迎えた順一さんは、「ねんきん定期便」に記載された65歳からの老齢年金が現在の障害年金より少ないことを見て、年金事務所に相談に訪れます。

そこで職員から「65歳からの年金は今より増える」との説明を受け、驚きとともに老後の不安が軽減されていきました。

●前編:【「年金は今より増えますよ」給与の大幅ダウンを嘆く60代男性…尽きない老後不安を解消した年金の“新事実”】

65歳から変わる受給パターンは要確認!

会社に勤め、これまで厚生年金に加入していた順一さんの場合、年金は基礎年金と厚生年金があり、2階建て制度となっています。障害基礎年金と障害厚生年金を受給している順一さんが65歳になると老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を得ることになります。

障害基礎年金、障害厚生年金、老齢基礎年金、老齢厚生年金の4つの権利があることになります。しかし、これらを全て受給できるわけではなく、調整されて受給することになります。順一さんは「年金は全て受け取れないというのは聞いたことがある」と言います。

本来、年金の種類が異なる老齢年金と障害年金はあわせて受給することができません。しかし、65歳以降、①「老齢基礎年金と老齢厚生年金」、②「障害基礎年金と障害厚生年金」だけでなく、③「障害基礎年金と老齢厚生年金」の組み合わせで受給することも可能となっています。

つまり、1階部分の基礎年金と2階部分の厚生年金の組み合わせのパターンとしては①②③の3つとなります。