病気やケガが原因で障害が残った場合の障害年金があります。障害年金を受給するためには、年金制度上の障害等級に該当していることが条件であるのはもちろん、日頃から保険料をどれだけ納めていたかが問われます。
救急搬送されてペースメーカーを入れることに
毅さん(58歳)は大学を卒業して就職し、厚生年金に加入していましたが、20年前に独立して個人事業主になり、国民年金の第1号被保険者となっていました。その後、2024年4月になって個人事業を法人化して法人の代表となり、厚生年金に加入するようになりました。
そんな2024年10月のある日、急に倒れて救急搬送されます。それまで特に病院には通っていなかった毅さん。心臓の病気が原因でしたが、一命をとりとめます。ただ、心臓にペースメーカーを装着することになりました。
装着手術を経て退院し、その後、あまり無理はしない範囲で仕事も再開することにしました。そんな中、ペースメーカーを入れると障害年金を受給できるという話を聞き、年金事務所へ相談に行きます。