年金には、高齢期の老齢年金以外に、病気やケガが原因で障害が残った場合に支給される障害年金があります。若くして障害があって障害年金を受けてきた人もいずれ老齢年金を受け取れる年齢になります。老齢年金と障害年金両方は受け取れないとされていますが、障害年金を受けてきた人が老齢年金の手続きをする必要性はあるのでしょうか。
事故が原因で障害年金を受給する順一さん
順一さんは現在63歳。10年前に遭った事故によって手足に障害が残り、障害等級2級で障害年金を受給しています。障害基礎年金と障害厚生年金を受給し、また、7歳年下の妻・泉さんがいることによって障害厚生年金に加給年金が加算されています。
現在、障害基礎年金が81万6000円、障害厚生年金が115万円程度、加給年金は23万4800円であり、合計約220万円です。その他、2019年10月以降は障害年金生活者支援給付金の支給を受けており、年間6万円ちょっと上乗せされていますので、総合計で226万円程度になります。また、障害者手帳の交付も受けています。
事故に遭った後は現在に至るまで短時間勤務で働いています。手足の自由が利きにくくなっていますが、それでも頑張ってこの10年勤務しています。しかし、「社会保険には加入しながら働いているけど、事故前より給与が下がったうえ、ここからさらに社会保険料が取られて手取りが少なくなるなぁ」と嘆くこともあります。泉さんはパート勤務を続け何とか家計を支えています。