<前編のあらすじ>

相談者の前田育子さんと夫の隆さんは大学の同級生。就職をきっかけにお付き合いを始め、26歳の時に結婚しました。その後、滋賀に念願の庭付き一戸建てを購入して、柴犬のチャコとともに穏やかで温かな暮らしを楽しんできました。

そんなふたりの暮らしが激変したのは51歳の時。最愛の夫・隆さんが“がん”で余命宣告を受けてしまいます。

隆さんの希望で自宅での療養生活を送っていると、義母が頻繁に様子を見に来るようになりました。そのうち「最期の時までこの家に泊めてほしい」と相談され、育子さんも家族で見送りたいという思いから、義母の申し出を受け入れることにしました。

しかし、夫が亡くなった後も義母は自宅に居座り続け一向に帰る気配がありません。疑問に思い尋ねると「ここは私の家」と衝撃発言。さらに、毎日のように義母の友人や義姉家族が遊びに来て、育子さんは心にモヤモヤを抱えながら過ごすことになりました。

●前編:【義母と一時同居のはずが、逆に自宅を乗っ取られ…50代女性が犯した「痛恨のミス」】

義母が意地でも自宅を離れない理由

義母がかたくなに夫名義の家に住み続ける理由は相続が関係していました。

子どものいない隆さんの相続人は、配偶者の育子さんと母。だから義母は「自分には息子名義の家に住む権利がある」と主張しているのです。

そこで、筆者が隆さんの相続財産について育子さんに聞いたところ、自宅の相続評価額3300万円、普通預金600万円、死亡保険金500万円の、合計4400万円だと教えてもらえました。

残念ながら隆さんは生前に遺言書を残していませんでした。遺言書がなく法定相続割合で相続財産を分割する場合、育子さんは遺産の3分の2、義母は3分の1を相続します。ただ、死亡保険金は遺産分割の対象外なので、自宅と普通預金の合計3900万円をふたりで分け合うことになります。

単純計算すると、育子さんは2600万円。義母は1300万円を相続財産として受け取れることとなります。元々の暮らしを想定すると育子さんが自宅を相続することがベストですが、そうすると義母が相続する遺産は普通預金の600万円だけ。死亡保険金の500万円を渡したとしても、1300万円には足りません。

そう考えると、自宅の一部は義母の持ち分となります。「ここは私の家」という衝撃発言も、あながち的外れな発言ではなさそうです。