社会保険から受け取れる金額は?

まず、私たちはすでに国の保険である社会保険に加入しています。万一のことがあれば、年金制度から遺族年金を受け取ることができます。

浩一さんの場合、子どもが18歳になるまで遺族基礎年金を120万円受け取ることができます。遺族基礎年金の金額は一律で、子ども1人なら年間約100万円、2人なら年間約120万円です。

さらに、浩一さんは会社員で厚生年金に加入していますから、浩一さんの妻は遺族厚生年金も受け取ることができます。遺族厚生年金は給与や厚生年金加入期間によって金額は異なりますが、浩一さんの場合、年間40万円ほどになりそうなことが分かりました。

つまり、遺族年金としては、遺族基礎年金120万円、遺族厚生年金40万円、合計160万円、月額換算で「13万円」を当面の間受け取ることができるというわけです。妻の給与の手取りが約15万円、住宅ローンは団体信用生命保険(※)でなくなります。

浩一さんは「遺族年金と妻の給料で普段の生活はできますね」とホッと胸をなでおろされました。

※住宅ローン返済中に死亡や高度障害などがあった場合、住宅ローンの借入残高をゼロにして家族の住居を確保する保険

教育費などその他の出費への対応はできる?

ただし、遺族基礎年金は18歳で終了しますから、その後にかかってくる教育費やその他家のメンテナンス費用などをどう準備していくかという点が問題になります。

ちなみに、遺族基礎年金が終了しても、遺族厚生年金の妻の手当として妻が65歳になるまで「中高齢寡婦加算」が年間約60万円支給されるため、遺族厚生年金40万円とあわせて年間100万円は支給され続けることになります。

さて、子どもが18歳以降、教育費はどの程度かかるかを考えます。どこの大学に行くかにもよりますが大学費用として1人700万円かかると見積もると2人分で1400万円です。その他、受験費用やマイホームのメンテナンス費用など数百万円かかると仮定しても、5000万円もの保険金は必要ないことが分かります。

また、障害年金1級・2級に該当した場合も、年金制度から障害年金を受け取ることができます。金額は浩一さんの場合、2級で年間約130万円です。保険金に比べると決して大きな金額ではないものの、障害状態になったからと言って必ずしも働けなくなるわけではないことから、保障は「不要」と判断しました。

最終的には、今回の計算結果と更新時の保険料アップを理由に、浩一さんはきっぱり「今加入している保険は見直そう!」と見直しを実行しました。