年金事務所で判明した受給見込み額
遺族厚生年金がいくら受け取れるのかわからないものの、生活費の足しにできると思った華恵さん。事前にその手続きに必要な書類を集め、「これで手続きができる」と思って年金事務所へ出向きます。
年金事務所の窓口の職員から遺族年金について説明を受けます。「聡さんが会社員でしたので、華恵さんには遺族厚生年金が支給され、この遺族厚生年金に中高齢寡婦加算も加算されることになります」とのことでした。遺族厚生年金は聡さんの厚生年金加入記録から計算され、その額は年額120万円と計算され、中高齢寡婦加算は定額で年額62万円支給されることになります。合計182万円になり、65歳まではおおよそその額で受給できます。
そして、65歳以降の年金についても案内されます。65歳以降は中高齢寡婦加算がなくなり、華恵さん自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金、そして老齢厚生年金相当額を差し引いた遺族厚生年金で併せて受給できるようになります。年額で見て、華恵さん自身の老齢基礎年金は80万円程度、老齢厚生年金は10万円程度になりそうでした。このまま老齢厚生年金が10万円であれば、120万円から10万円を差し引いた110万円が差額支給の遺族厚生年金となります。80万円+10万円+110万円の合計200万円になります。
華恵さんは「1人で生活することになるけど、これなら何とかやっていける」と安心できることになります。
請求するのは当然なのになぜ? 職員の問いに抱いた疑問
職員から「では、これから受給できるこの遺族厚生年金ですが、今日ここで請求すると受給できるようになります。そのまま請求するということでよろしいですか?」と確認されます。それを聞いた華恵さんは、遺族厚生年金の請求に必要な書類もそろえて来て、その説明もたった今受けたため、不思議に思います。「それはもう請求するでしょう? なぜ、こんなことを聞くのかな?」と質問の意図がわかりません。
もちろん、遺族厚生年金を請求すれば受給できるのは確かですが、どうやら年金事務所では、最近になってそのような遺族厚生年金の請求についての意思確認を行わなければならない場合があるようです。これには理由があるようです。
●職員はなぜ請求の意思確認をしてきたのか? その理由と遺族年金が将来の繰下げ受給に与える影響について、後編【「今の遺族厚生年金か、将来の老齢年金繰下げか」56歳女性が夫亡き後に迫られた選択 下した現実的な決断は…】で詳しく解説します。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
