<前編のあらすじ>
孝子さんは64歳の女性です。60歳で最愛の夫・良樹さんを亡くした後、遺族年金を受けながらパートで働いています。誕生日を迎えるにあたり、65歳以降の年金額がどうなるのか気になり、年金事務所へ相談に行くことにしました。
もともと、孝子さんは「老後にできる限り備えておいた方がいい」と考え、ここ5年間はパートの時間を増やして厚生年金にも加入していました。それゆえ、てっきり「年金は増えるもの」と思い込んでいましたが、年金事務所の職員に提示された見込額を見てびっくり。まさかの年10万円も減ってしまうというのです。
孝子さんは、これから年金が減額される事実に大変ショックを受けました。
●前編:【「え、どうして?」年金増額を期待していたのに…増えるどころか「年10万円」減額された高齢女性の悲劇】
減額の原因は「国民年金の未納期間の長さ」にあり
孝子さんは年金事務所で、年間で合計131万円程度あった年金が、65歳から121万円程度に減ってしまうと説明されました。65歳からの孝子さんの年金はどのような内訳になるのでしょう。
まず、老齢厚生年金は、65歳まで勤務(厚生年金に加入)したことによって年間約25万円と計算されていました。
次に遺族厚生年金ですが、61万2000円加算されていた中高齢寡婦加算がなくなることから、本体の遺族厚生年金70万円が残ります。そして、老齢厚生年金と遺族厚生年金はあわせて受給できる一方、遺族厚生年金は老齢厚生年金相当額を差し引いた差額分の支給となるので、70万円から25万円を差し引いた45万円の支給となります。
厚生年金部分は老齢厚生年金25万円、遺族厚生年45万円の支給となります。
一方、65歳で中高齢寡婦加算の代わりに支給される老齢基礎年金の額は51万円でした。孝子さんには国民年金加入中に未納期間がかなりあったため、その結果この額となりました。
61万2000円が減って51万円が支給されるようになると、10万2000円減ることになります。結果、遺族厚生年金(差額支給)45万円+老齢厚生年金25万円+老齢基礎年金51万円で合計121万円となります。
しかし、孝子さんには「確かに、若い頃を中心に未納だった時期もあったけど、60歳から65歳まで5年間保険料を払ってきたのに、どうして65歳前より下がるの?」と疑問が生じます。