65歳からの老齢厚生年金は繰下げ受給を選択
有美子さんは60歳から65歳になるまでの5年間は特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を受給していましたが、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できるようになっています。65歳開始の老齢基礎年金は82万円で、これに振替加算も5万円以上加算されるので、合計87万円となります。一方、65歳開始の老齢厚生年金は65歳時点で6万円程度でした。
この老齢基礎年金、老齢厚生年金それぞれについて、65歳から受給せず、繰下げ受給をすることが可能となっています。1カ月繰下げをすると0.7%増額、70歳まで5年間待ってから繰下げ受給を開始すると42%増額されることになっています。
有美子さんは60歳の頃、年金事務所で特老厚の手続きをした際、「老齢基礎年金を繰下げしても振替加算は繰下げの増額がされない」と聞いていたため、老齢基礎年金は振替加算込みでそのまま65歳から受給することにしました。一方、年金額の少ない老齢厚生年金については「70歳まで厚生年金に加入して増やし、しかもここから繰下げもすれば増額も大きくなりそう」と思います。また、70歳で繰下げをすると65歳開始と比べ受給累計額で多くなるのは82歳になる頃であるとも聞き、「82歳よりは長生きできるんじゃないかなぁ」とも考えていました。そのため、老齢厚生年金だけは70歳まで5年間待って繰下げ受給することにしました。
想定外だった繰下げ増額分と累計額逆転時期
こうして70歳になるまで厚生年金に加入して退職を迎えた有美子さん。70歳の誕生月に老齢厚生年金の繰下げ受給を開始しようと年金事務所に向かいます。
ここで窓口の職員から繰下げをした場合の年金額について説明されます。「老齢厚生年金はまず繰下げしない場合の額は70歳現在で22万円。65歳時点の6万円から16万円増えた結果ですね。これを70歳で繰下げした場合、繰下げ増額分が2万5000円ほどあります。22万円+2万5000円の合計24万5000円になりますね」とのことでした。有美子さんはその説明を受けて、「あれ? 22万円に対して繰下げで増えるのは2万5000円? 42%もないね。なぜだろう?」と思います。
職員から続けて「70歳で繰下げをした場合としなかった場合の『生涯の受給累計額の逆転時期』は、90歳過ぎですね」と説明されます。有美子さんは「え? 70歳繰下げだと82歳になる頃に逆転じゃなかったかな」と再び疑問が生じます。
なぜ、繰下げをした場合について、このような想定外の試算がされたのでしょうか。実は有美子さんの厚生年金の加入記録、厚生年金の掛け方が影響しています。
●繰下げ増額がわずか2万5000円にとどまった驚きの理由とは? 後編【年金繰下げ増額の対象は「65歳の前月分まで」…70歳女性が直面した制度の“意外な仕組み”と最終決断】では、「繰下げ増額の意外な落とし穴」と、有美子さんが最終的に選んだ決断について解説します。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
