<前編のあらすじ>

有美子さん(仮名・70歳)は夫・光昭さん(74歳)と暮らしています。22歳で結婚してから長らく専業主婦を続けてきましたが、64歳からパート勤務で厚生年金に加入し、70歳まで6年間働き続けました。有美子さんは年金額の少ない老齢厚生年金について「70歳まで加入して増やし、しかもここから繰下げもすれば増額も大きくなりそう」と期待を抱き、70歳まで繰下げ受給を選択します。

しかし70歳の誕生月、年金事務所で衝撃の事実を知ります。22万円の年金に対し繰下げ増額分はわずか2万5000円だったのです。困惑した有美子さんは、さらに「累計額の逆転時期は90歳過ぎ」という想定外の試算を告げられたのでした。

●前編:【70歳まで厚生年金加入の女性、繰下げ受給で「42%増額」を目指すも…窓口で知った“増額わずか2.5万円”の現実】

繰下げ増額は65歳前の記録のみが対象

繰下げ受給は繰下げ受給開始時期ごとの増額率によって増額された年金を受給できると言われています。しかし、1カ月0.7%の繰下げ増額の対象となるのは、65歳になる日の前月まで(受給権発生日の前月まで)の加入記録で計算された金額に限られます。つまり、65歳以降の加入期間で計算される額は繰下げ増額の対象外となります。

有美子さんの65歳時点での老齢厚生年金は6万円となっています。これは22歳で結婚する前の期間(約2年)と、64歳になってから加入してから65歳の前月までの期間(1年)、合計約3年で計算された額です。この6万円に対して、繰下げの増額が適用され、2万5000円程度(6万円×42%)増額になります。

有美子さんは65歳以降5年間も厚生年金に加入していて保険料が毎月の給与から引かれていました。65歳以上70歳未満の5年分は掛け捨てにならず、受給額にプラスされることにはなります。有美子さんの場合、70歳時点で16万円プラスされ、6万円に16万円を足した22万円が繰下げ前の額になります。しかし、繰下げとしての増額は2万5000円のままです。そのため、繰下げ増額の2万5000円は22万円のうちの42%にはなっていないことになります。