何とか生活ができそうな金額を受け取れると判明
この94万円の遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が約62万円加わります。こちらも亡くなった人が繰上げをしてもしていなくても約62万円という定額で支給されます。晶子さんの年金の合計は年間156万円、月13万円程度になります。
学さんが繰上げをしていたために減らされることを覚悟していた晶子さんでしたが、思っていたよりは遺族厚生年金が支給されることがわかって安心しました。晶子さんが65歳になってからは、晶子さん自身の老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取り、さらに遺族厚生年金もあわせて受け取るようになります。ただし、遺族厚生年金は中高齢寡婦加算がなくなった上、晶子さんの老齢厚生年金相当額を差し引いた差額分の支給となります。
晶子さんの老齢基礎年金は75万円、老齢厚生年金は15万円でした。差額支給となる遺族厚生年金は94万円から15万円を差し引いた79万円となります。75万円+15万円+79万円で年間169万円、月14万円程度となります。晶子さんは「65歳前は月13万円、65歳以降は月14万円くらいか。思っていたよりは支給されそう。パートの収入もあるし、他に貯蓄とかもあるので何とかなりそう」と安堵しました。
「繰上げ受給をすると年金が減額される」と言われていますが、その遺族の遺族年金までは減らされません。その点について言えば安心できるでしょう。ただし、老齢年金の繰上げそのものには減額率による減額以外にもたくさんの注意点があります。繰上げ請求する場合は、その確認がされますので、注意点を了承した上での繰上げが必要でしょう。
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