サブリースの危険性

サブリース業者は「家賃保証」などの甘い言葉で不動産オーナーを誘ってくるケースが多いのですが、非常に危険な仕組みです。

佐伯さんのように、更新時に家賃を切り下げられるのは日常茶飯事で、中には「家賃保証しなくて良いサブリース業者の免責期間」が設けられている契約もあります。

借地借家法が適用されるため、オーナー側から解約できる場合が極めて限定されますし、解約したらオーナーが賃借人へ敷金を返還しなければなりません。

時には家賃や敷金礼金を持ち逃げして音信不通となったり、倒産してしまったりするサブリース業者もあります。

実際にサブリース会社が倒産して不動産投資家が大迷惑を受けた事例として「かぼちゃの馬車」事件があります。シェアハウスのサブリース業を営んでいた会社がずさんな管理の末に倒産し、投資家たちに高額な不動産ローンの負担が残った事件です。

不動産投資を行うとき、安易にサブリース契約を締結すべきではないといえるでしょう。

サブリース新法について

サブリースに関しては、国民生活センターへのトラブル相談件数も非常に多く、かぼちゃの馬車事件などの問題が発生したこともあり、国がサブリースを規制する法律を制定しました。

誇大広告の禁止

家賃が30年間ずっと保証されて、その間に家賃の切り下げも行われないと思わせるような「誇大広告」は禁止されます。

家賃が下がる可能性があることや、オーナーからの解約が困難になる可能性があることなども伝える必要があります。

不当な勧誘行為の禁止

オーナーを威圧したり拒否されているのにしつこく勧誘したり、深夜や早朝に勧誘したりする不当な勧誘行為が禁止されます。

重要事項説明の義務化

オーナーとのマスターリース契約前に、契約についての重要事項説明が義務付けられました。サブリース業者はオーナーへ重要事項説明書を交付しなければなりません。

***
 

サブリース新法は2020年12月15日に施行されています。

不動産投資にはサブリースをはじめとしていろいろな落とし穴があります。

甘い業者の言葉を妄信せず、自分でしっかりリスクも調べた上で不動産投資や不動産経営に取り組みましょう。