障害年金の振込先は本人以外に変更可能か?

そこでご相談なのですが、と前置きをした智樹さんは次のような質問をしてきました。

「兄の障害年金の振込先を、母や私に変更することはできないでしょうか? 不本意ではありますが、それができれば強制的に管理できますので」

この質問に筆者は首を左右に振りました。

「残念ながらそれはできません。年金の振込先は本人名義の口座しか指定できないからです」

「そうですか……。成年後見人や家族信託も考えたのですが、それなりの費用もかかりますよね。また、今のところ兄は認知症や知的障害の方のように事理弁識能(※)がなくなったわけでもありません。当面はそれらの利用は困難と判断しました」

※事理弁識能力とは、物事の良し悪しを判断する、自分のした行動や契約によってどのような利益を受けたり支払いが生じたりするのか(スマホゲームで遊ぶと楽しい気分や達成感が得られる。その一方で課金すると支払いが生じてしまう)などを判断する能力をいう。

智樹さんは大きくため息をついた後、話を続けました。

「これに懲りて兄が貯蓄をするようになればよいのですが、その気配はまったくありません。400万円の貯蓄はなくなってしまい、兄には生活能力もありません。母は高齢で、いずれは介護が必要になるでしょう。とはいえ兄は母の面倒をみることができると思えません。一体、私はどうすればよいのか……」

智樹さんは辛そうに言葉を絞り出しました。