請求自体は可能…しかし“5年”の時効あり

「書類が揃えられれば請求はできます。ただし障害年金の請求方法は2パターンあります」

(パターン①)障害認定日による請求
初診日から1年6カ月が経過した日(障害認定日)に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受け取ることができます。

(パターン②)事後重症による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった場合でも、その後病状が悪化し法令に定める障害の状態になったときは、請求日の翌月分から年金を受け取ることができます。

智樹さんによると、兄は初診から現在まで同じ病院に通院しているので、障害認定日当時の診断書を入手することはできます。つまり、障害認定日による請求が可能です。

ただし、と筆者は前置きしたうえで説明を続けました。

「障害年金の時効は5年です。仮にお兄様が障害認定日による請求で42歳頃からの障害年金が認められても、障害年金は過去5年分(45歳頃から50歳頃まで)しかさかのぼって支給されません。また、障害年金生活者支援給付金は請求月の翌月分から発生するので、障害認定日当時までさかのぼって支給されることはありません。つまり、請求は早ければ早いほど望ましかったということです」