11月22日は「いい夫婦の日」。夫婦仲が円満でも将来のお金の話を後回しにしてなんとなく不安を抱えていませんか? 人生100年時代の今、夫婦でお金について語り合わないのは大きなリスクになりかねません。そこでFinaseeでは「夫婦の絆とお金」をテーマに過去記事を厳選し、再配信します。夫婦のこれからを話し合うきっかけとしてお役立てください(初公開日:2024年9月26日)。
夫婦ともに高齢期を迎えて年金暮らしをしている場合、会社員だった夫を亡くして1人になった妻に対し、遺族年金制度からの遺族厚生年金があります。遺族年金制度は「夫が会社員、妻が専業主婦」という世帯を想定しているところがありますが、夫婦共働きだと全く支給されないのでしょうか。
共働き夫婦の年金
医療法人や診療所などで長らく看護師をしていた佳子さん(仮名・70歳)。子育てに専念した一時期を除けば、時に交代勤務の夜勤も繰り返しながら勤務を続け、70歳になって退職しました。同じ職場の医師や他のスタッフが圧倒されるほどパワフルだった佳子さんも、退職後の年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計で210万円が支給されています。
既に退職していた夫の一文さん(仮名・75歳)は、現役時代は40年会社員、まさに夫婦共働きでした。一文さんは老齢基礎年金と老齢厚生年金の合計240万円の年金を受け取っていました。夫婦で合わせて450万円の年金が支給されていた生活にはそれほど困ってもいませんでした。佳子さんは「共働きだからよかったのね、頑張って働いて厚生年金に入った甲斐があった」と思っています。
