老齢年金と障害年金のどちらかを選ぶ必要がある

達樹さんの場合、65歳以降の老齢年金は老齢基礎年金と老齢厚生年金の2階建てで受給できることになります。

一方、障害年金は障害厚生年金しか受給できません。そして、2階建ての老齢年金と障害厚生年金の両方に該当している場合でも、どちらかしか受給できません。

老齢年金は課税対象となり、障害年金は非課税となるという違いもありますが、多くの場合、年金額から見て2階建ての老齢年金のほうが圧倒的に高くなることから、老齢年金を選択することになるでしょう。

そのまま老齢年金をもらうほうが有利

達樹さんの場合も、実際、老齢年金が障害厚生年金より遥かに高い額となりそうでした。「65歳以降の年金は老齢年金なんだな」と、達樹さんは障害年金の請求はせず、未請求だった老齢年金のみ請求して受給することにしました。64歳~65歳までの1年間の特別支給の老齢厚生年金を遡って受給し、65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金も65歳時点に遡って受給することになりました。

障害年金は主に若くして病気やケガが原因で障害が残った人への保障となっています。初診日が65歳以降だった達樹さんの場合と異なり、65歳前から既に障害年金を受給していた人の場合、障害等級2級以上であれば障害基礎年金も受給できます。その場合、65歳以降も障害年金を受給することもあります。しかし、老齢年金との調整があることについては同じで、老齢年金と障害年金の併給にも条件が設けられています。

老齢年金だけでなく、病気やケガで障害年金についても気になる場合は、あらかじめ調整や併給のルールについて確認しておくと良いでしょう。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。